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​新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への主な支援策

経営環境の整備

 

 

 

目次

1.雇用関連
■雇用調整助成金の特例措置​

■小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)

■小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

2.個人向け緊急小口資金等の特例

■緊急小口資金
■総合支援資金(生活支援費

3.厚生年金保険料等の猶予制度

■換価の猶予
■納付の猶予

​【4.税務申告・納付期限の延長

 


5.国税の納付の猶予制度

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【1.雇用関連】

■雇用調整助成金の特例措置

・雇用調整助成金とは?

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 

【助成率】  大企業2/3、中小企業4/5

【支給限度日数】 1年間で100日

 

更に、自治体の長が一定期間住民・企業の活動自粛を要請する旨の宣言を発出している地域(現時点では北海道)の事業主に対しては、その期間中、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規雇用・非正規雇用を問わず対象とした上で、   助成率を引上げます。

【助成率】   大企業2/3、中小企業9/10

【支給限度日数】 1年間で100日

 

<詳細>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

<お問合せ先>最寄りの都道府県労働局

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します。

対象事業主】

①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の
年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主


①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等


②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

【支給額】休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。※大企業、中小企業ともに同様


【適用日】令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

<詳細>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

<お問合せ先>

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター:0120-60-3999

 

 

 

 


■小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じるもの。

【対象者】

①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方


①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等


②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染
したおそれのある、小学校等に通う子ども


一定の要件

・個人で就業する予定であった場合

・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合


【支給額】就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)


【適用日】令和2年2月27日~3月31日

​<詳細>

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000606357.pdf

<お問合せ先>学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター:0120-60-3999

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【2.個人向け緊急小口資金等の特例
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付します。これらを通じて、非正規の方や個人事業主の方を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化します。

■緊急小口資金

・緊急小口資金⇒一時的な資金が必要な方(主に休業された方)が対象。
 

【貸付対象者】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯


【貸付上限】・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内・その他の場合、10万円以内


【据置期間】1年以内 【償還期限】2年以内
【貸付利子】無利子

 

 

総合支援資金(生活支援費)

・総合支援資金(生活支援費)⇒一時的な資金が必要な方(主に失業された方)が対象。


【貸付対象者】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯


【貸付上限】(二人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内  ※貸付期間は原則3月以内


【据置期間】1年以内  【償還期限】10年以内


【貸付利子】無利子

<詳細>

厚生労働省 パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000609959.pdf

<お問合せ先> お住まいの市町村社会福祉協議会(社協)
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html

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【3.厚生年金保険料等の猶予制度】

換価の猶予

厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

■納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。


①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
③事業を廃止し、または休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと

<詳細>

日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

<お問合せ先> 最寄りの年金事務所

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

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【4.税務申告・納付期限の延長】

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長

 

 

以下の税の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長します。

 

これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用 されている方の振替日についても延長します。

 

 

 

 

 

 

 

 

<詳細>

国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

<お問合せ先> 

各地域税務署

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

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【5.国税の納付の猶予制度】

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。

 

また、以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。まずはお電話で所轄の税務署にご相談ください。税務署において所定の審査を早期に行います。

 

猶予が認められた場合

・原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
・猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予 されます。

<詳細>

国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

<お問合せ先> 

各地域税務署

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

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